保健所の届出について
鉄板焼き器の模擬店でフランクフルトの扱いは、保健所により地域差が有ると思いますが群馬県の保健所の見解では生肉と違い加熱済みの商品と言う判断で お金を頂かないのであれば業として認められないので無許可でOKと言う事でした。
やきそばなどで生肉を入れる場合は屋外での調理は控えて頂きたいと指
導する場合があると言う事でした。指導とはどういう物なのかを下記に詳しく解説致します。
催事、模擬店の営業許可について
(最終改正平成12年11月30日衛第343号) 催事等における仮設食品営業等の取扱要綱)の運用について 営業許可については「業」に該当するか否かによって取り扱うべきであるので、非営利団体が主催する催事において、反復断続がなく短期間(おおむね3日以 内)であるような行為については業とは認められない行為であるので、許可不要として取り扱う事。
又、群馬県ではカーディーラーや携帯ショップの集客販促イベントなどで、来店頂いたお客様に焼き鳥、キャラメルポップコーン、綿菓子、かき氷を無料で振舞う場合は、そもそも業に該当しないので、保健所の営業許可は必要ありません。
これは例えばカーディーラーが来店頂いたお客様に無料でコーヒーやジュースをお出しするのに喫茶店営業の許可が必要ないのと同じです。とのことですが
地域の保健所によって違いがありますので匿名で(実名で問い合わせると保健所担当者によってかなり面倒なことになる場合がございます)地域保健所にお問い合わせしてみてください。
地域保健所に問い合わせると群馬県のように無料で配る場合はそもそも営業にはあたりませんので衛生面に注意して自由にやって頂いてOKですと言われる場合 と、届け出をだしてください、又は仮設店舗の許可をとってください、又は検便をしてください、又はごく稀にたとえ2日でも飲食店業の営業許可を取ってください、と同じ保健所職員でも首をかしげるようなおかしな指導をされる場合があります。
これは、保健所は催事模擬店等開催の事実の掌握に勤める事と、食中毒を事前に防ぐと言う大義があるからで各地域保健所に基準が一任されていて国内で基準が統一されていないからです。
ですから問い合わせると地域保健所の判断と言うか酷い時は担当者によってバラバラな指導をされてしまう場合があります。これは行政指導は強制力のない事実行為に過ぎないので行政指導に従うかどうかは国民の自由でありそして、行政指導は非権力的行為であるので法律の根拠は不要であるからです。
法律の根拠が不要なので保健所職員の中には開店イベントの模擬店で無料でお客様に焼き鳥やキャラメルポップコーンや綿菓子をお配りする場合でも、 「お金を取る取らないは関係ないこれは業に該当するので菓子製造業の営業許可をとってください。」とおかしな?指導をしてしまう場合があるのです。
(ちなみに飲食店の営業許可とはシンクを設置したり、水質検査成績書の確認、登記簿謄本原本又は写しの確認、検便検査の結果確認、食品衛生責任者の設置確認etc)
ようするに法律根拠の無いおかしな指導をする権利は保健所職員にはありますが、そのおかしな指導に従わなくて良い権利も国民にはあるのです。
その場合はあくまでも指導ですか?命令ですか?と聞いてください。経済活動を著しく妨げるような納得できない指導に従うかはあくまでも任意(その人の自由意思にまかせること)ですのでお客様の判断でお願いします。
指導とは
指導は、「命令」および「監督」とは異なり、指導を受ける者(被指導者)には、必ずしも指導された内容を実施する直接的な義務はない。
かりに「指導にしたがうこと」が、義務として明文化されていたとしても、一般的に「指導にしたがう」というのは、「指導」の過程を尊重するということであり、指導が、「命令」および「監督」の範囲外とされていることにかんがみれば、指導の内容までもが「したがうこと」とはされていないことが多い。
指導とは
一般的には、「行政指導」を意味する。行政指導とは、行政機関が任務等の範囲内で、特定の者に対して行う指導・勧告・助言などのことで、処分に該当しないものをいう。つまり行政指導に応じなくても、罪にはならないことになる。
行政指導の相手方は、これに従う法律上の義務を負うわけではない、ちなみに受けた行政指導に不服がある場合、行政処分とは異なり、行政不服審査法に基づく不服申立て(異議申立ておよび審査請求)や行政事件訴訟法に基づく抗告訴訟を行うことはできないのが原則とされている。行政指導はそもそも任意であるので、不服であれば従わなければよいからです。
ようするに行政指導とは
行政指導は事実上のお願いにすぎないのですから 行政指導が行われても,指導を受けた者に権利や義務は発生しませんので,指導を受けた者がそれを無視しても法的に何も問題は生じません。
すなわち,行政庁(保健所)が行政目的を実現するために「事実上のお願い」をしているだけだ,ということです。又、行政指導は強制力のない事実行為に過ぎないから、行政指導に従うかどうかは国民の自由である。そして、行政指導は非権力的行為であるので法律の根拠は不要である。
したがって,行政指導は,処分に該当しませんから,不服申立て(行政不服審査法4条)や,抗告訴訟(行政事件訴訟法3条)の対象となりません。しかし,法的な拘束力がなくても「事実上の」損害が生じることはあり得ますから,国家賠償請求(国家賠償法1条)をすることは認められます。
行政指導の問題点とは?
ところで,行政指導の問題点は,行政行為とは異なって法律上の根拠がなくても行うことができるものですから,その内容が不明瞭だということです。
法律上の根拠がなくても行うことができるもの?とっても解かりにくいですね(笑)
そもそも従う義務が無いものだからと言われればなんとなくそういうものなのかな?と思いますけどね。
しかし普通の人は保健所が検便してくださいとか、菓子製造業の許可をとってくださいとか、仮設の水道を引いてください、と言われれば従わなければ ならないと思ってしまいますよね。「保健所はあくまで指導ですから嫌なら従わなくても良いですけど」なんて聞かれなければ絶対言いませんからね?(笑